【危険】スマホでコピペするだけの副業って詐欺?5つの手口や対策を徹底解説

「スマホでコピペでするだけ!」「コピペのみでスキルは一切不要」などのキャッチコピーで宣伝している副業が増加しています。

広告を見て「簡単そうだしやってみたいけど、詐欺かどうかが心配……」と悩んでいませんか?

実は、これらのキャッチコピーをうたっている副業は、詐欺の可能性が高いです。

もちろんしっかり報酬がもらえる副業もあるので、どのようにして詐欺か区別すればよいのかが気になりますよね。

そこでこの記事では、スマホでコピペするだけの副業が詐欺である理由や手口、騙されないようにする方法について解説します

詐欺被害にあってしまった場合の対処方法についても解説しているので、副業をはじめようとしている方や詐欺被害にあってしまった方は、ぜひ記事をご覧ください。

【注意】スマホでコピペするだけ!という副業は詐欺の可能性が高い

「スマホでコピペでするだけ!」という副業は、詐欺の可能性が高いです。
特に高額報酬の場合は、気をつけなくてはなりません。

コピペ作業は誰でも行えるため、仮に報酬があったとしても1件数円~数十円程度が一般的です。

そのため、下記のような触れ込みが書かれている案件は、詐欺だと思っておいたほうが良いでしょう。

  • 1日◯分だけでOK
  • スキルは一切不要
  • パソコンが苦手でも安心
  • 簡単に100万円以上稼げる
  • すぐに高収入

「スマホでコピペするだけで高収入が手に入る」というような副業は、詐欺の可能性が高いといえます。

スマホでコピペするだけの副業による詐欺手口5選

こちらでは、スマホでコピペするだけの副業詐欺の具体的な手口を5つ紹介します。

  1. コピペしても報酬がもらえない
  2. 最初に高額なツールを買わされる
  3. 損害賠償の請求
  4. 会員サイトへの登録料を請求される
  5. 追加で高額セミナーや情報商材を買わせる

このように詐欺の手口はそれぞれ異なるため、あなたの状況にあてはまっていないかを確認してみてください。

1.コピペしても報酬がもらえない

広告で高い報酬が得られるとうたっておきながら「報酬が少ししかもらえない」や「報酬が支払われない」というケースです。

仕事をして業者に連絡しても「頑張りが足りない」などの難癖をつけられて、報酬が支払われません。

たとえ契約書があったとしても、正しく支払われないケースが多く存在します。

最終的には業者と連絡が取れなくなり、仕事をやっただけ損をしてしまうというパターンです。

2.最初に高額なツールを買わされる

最初に高額な自動ツールを買わせるのも、典型的な詐欺の手口です。
ツールを購入しても仕事が紹介されず、結局損をしてしまいます。

  • 初期費用はかかるが簡単に費用回収できる
  • キャッシュバックが受けられる
  • ツールが無いと仕事が請けられない

などの理由でツールの導入を強制してくる業者には、注意が必要です。

お金を支払った後は音信不通になる業者も多く、返金を要求しようとしても連絡が取れないケースが多く存在します。

3.損害賠償の請求

実際にスマホでコピペ作業した後に「あなたがコピペした記事で損害が出たから、費用を払ってくれ」と損害賠償の請求してくる手口もあります。

そもそもコピペ自体が、著作権を侵害する可能性の高い作業です。
基本的には発注した業者側に責任が発生しますが、当事者になると焦ってしまい、指示通りに賠償金を払ってしまいます。

著作権を侵害する可能性の高い作業を依頼しているにもかかわらず、作業後に損害賠償の請求をしてくるのは、スマホでコピペするだけの副業を利用した詐欺と思ってよいでしょう。

4.会員サイトへの登録料を請求される

会員サイトの登録料を請求するのも、スマホのコピペ副業にありがちな詐欺の手口です。

「仕事をするためにはここに登録してください」「会員限定で高額報酬を支払う」などとうたい、サイトに誘導して登録料を要求します。

さらにサイト内で「最初に保証金が必要」といって、お金を要求するケースも存在します

登録料を支払ってもお金だけ取られて、実際には作業依頼や仕事の紹介はされません。
お金を支払った後は、業者と連絡取れなくなるケースが大半です。

5.追加で高額セミナーや情報商材を買わせる

登録後や無料で作業させた後に、追加で高額セミナーや情報商材を買わせようとするのも典型的なコピペ副業の詐欺です。

誰でもできるコピペ作業では、基本的に高い収入を得られることはありません。

その稼げないという焦りに付け込み、追加で高額セミナーへの参加を促したり、利益を出すために情報商材を購入するように誘導したりします

最初にしっかりと報酬を振り込み、信頼を得てから高額の情報商材を買わせようとする手口も珍しくありません。

高額のセミナー参加費用を支払っても、情報商材どおりに作業しても全く稼げず、支払いだけが増えてしまう詐欺です。

スマホでコピペする副業に騙されないようにする3つの方法

こちらでは、スマホでコピペする副業に騙されないための方法を3つ紹介します。

  1. 口コミをチェックする
  2. お金は絶対に支払わない
  3. 信頼できる相手に相談する

それぞれの方法を行って、詐欺被害を事前に防ぎましょう。

1.口コミをチェックする

詐欺かどうかの見極めには、口コミなどをチェックして情報収取することが大切です。

コピペ作業を依頼する企業の中にはしっかりした場所もあるため、すべてが詐欺というわけではありません。

そこで、企業名や案件の内容などを検索して、実際に体験した人の口コミを確認してみてください。

  • 体験談まとめサイト
  • Yahoo!知恵袋
  • Twitter・Facebook

などには、多くの体験談が掲載されています。

ただし、嘘の口コミが集中している場合もあるため、情報を鵜呑みにせず、しっかりと精査することが重要です。

2.お金は絶対に支払わない

仕事を始めて報酬を得る前は、絶対にお金を支払わないようにしましょう。

お金を先に支払わせるケースは、詐欺の可能性が非常に高いです。

  • ツールの導入を要求する
  • 有料の会員サイトへ登録させる
  • 高額なセミナーや情報商材が売られている

という状況は、非常に危険です。

簡単な仕事にツールは不要なので、まずはしっかりと報酬を獲得することを意識しておいてください。

3.信頼できる相手に相談する

詐欺かなと感じた場合は、仕事をする前に、まず信頼できる相手に相談しましょう。

  • 家族
  • 親戚
  • 友人
  • 消費者センター

など、信頼の置ける人物であれば誰でも構いません。

特に消費者センターであれば、過去の詐欺事例などをデータで残しているため、有力なアドバイスをしっかりと貰えます

自分だけで決めるのではなく、人に相談するということを意識しておいてください。

コピペ副業で詐欺被害にあった時の4つの対処法

返金してもらう方法

こちらでは、万が一コピペ副業で詐欺被害にあった時の対処法を4つ紹介します。

  1. 弁護士に相談する
  2. 消費者センターに連絡する
  3. クレジットカードのチャージバックを利用する
  4. クーリングオフを適用する

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.弁護士に相談する

弁護士への相談は、コピペ副業問わず詐欺被害にあった場合に効果的な手段です。
弁護士に依頼すれば、被害者に代わって業者への返金請求を行ってくれます。

返金請求以外にも、刑事告訴などの返金を求めるために必要な手段をすべて請け負ってくれるため安心です。

弁護士への依頼料は高いイメージがありますが、相談料や着手金を無料で請け負ってくれる弁護士も存在します。
その場合は返金された時だけ報酬を支払えばよいので、負担なく弁護士へ相談・依頼できるでしょう。

ただし、弁護士の中にも得意ジャンルがあるため詐欺被害に強く、詐欺での返金実績が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

2.消費者センターに連絡する

弁護士への依頼がハードルが高いと感じる場合は、消費者センターに連絡してみてください。
消費者センターでは、詐欺被害などの無料相談を受け付けており、気軽に相談が可能です。

被害状況によっては、消費者センターが仲介となって業者との和解交渉を行う裁判外紛争解決手続(ADR)を利用できます。
ただし、裁判外紛争解決手続は両者の同意がないと交渉ができないため注意が必要です。

弁護士と同時並行で依頼したほうが返金の可能性は高くなるため、双方への相談を同時に進めることも検討してみてください。

3.クレジットカードのチャージバックを利用する

クレジットカードでお金を支払ってしまった場合は、チャージバック制度を利用できるかもしれません。
チャージバックとは、クレジットカードの支払いに異議申し立てを行える制度です。

チャージバックを利用すれば不当な決済を取り消して、お金の支払いをしなくて済む可能性が高まります。

一括払いはもちろん、分割払いやリボ払いで支払った場合にも、詐欺だと認定されれば決済の取り消しが可能です。

チャージバックはクレジットカード会社ごとに適用条件が異なるため、まずは利用したクレジットカードの運営会社に相談してみてください。

4.クーリングオフを適用する

クーリングオフを適用して、契約を解除する方法もあります。
クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

契約書面を受領した日を1日として「電話勧誘販売取引」が8日以内、「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」は20日以内であれば、クーリングオフが行えます。

適用できる期間は限られていますが、確実に返金を受けられるため、使えるかどうかを確認してみてください。

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