【必見】消費者センターで情報商材の返金は可能?効果的な手続きや実例を徹底解説

情報商材を購入したものの、中身が粗悪だったり、事前に聞いていた内容と違ったりする詐欺被害が多く発生しています。

詐欺のような情報商材を購入してしまい「消費者センターに連絡して返金手続きを進めたい」と考えている方もいるのではないでしょうか?
ただ本当に、消費者センターに相談すると返金を受けられるのかは、気になるポイントですよね。

消費者センターには、情報商材の返金を受けるための手続きが存在します100%返金されるとは限りませんが、効果的な手法です。

この記事では消費者センターで返金を受けるための方法や実際の事例、相談前にやっておくべきことについて紹介します。

万が一手続きに失敗した場合の他の手段についても紹介するので、情報商材の購入費を返金して欲しいと考えている方は、ぜひ記事をご覧ください。

消費者センターで情報商材の返金を受ける方法は「ADR(裁判外紛争解決手続)」

消費者センターを使って、情報商材の返金を受けるための方法は「ADR(裁判外紛争解決手続)」です。

こちらではADRについて、以下の内容を解説します。

  1. ADRの概要と特徴
  2. 種類
  3. かかる費用
  4. 申請方法

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.ADRの概要と特徴

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟を利用しないで、トラブルを解決するための方法です。

消費者センターが事業者と消費者の間に入り、和解の仲介や仲裁を行います。

訴訟とは違い明確なフローがないため、柔軟な処理を進められる点が特徴です。

他にも、以下のような特徴が挙げられます。

  • 解決までの期間が約3ヶ月ほどと短い
    (裁判だと半年~2年以上)
  • 当事者の意思を尊重した解決策を提示できる
  • 非公開で手続きができる
  • 法的な根拠を持って話が進められる
  • 費用が安く済む可能性が高い

ひとりで業者と和解交渉を行っても、返金を拒否されたり、連絡が取れなくなったりするケースが大半です。

ADRを使うと、公的な立場の機関を仲介人として、情報商材の返金申請を進められます。

2.ADRの種類

ADRには「和解の仲介」「仲裁」の2種類が存在します。

和解の仲介

和解の仲介は、消費者センターが仲介委員となり、和解を成立させるために動く手法です。事業者と消費者の話を聞き、トラブルの落とし所を決定します。

ただし仲介の場合、合意した内容に対して強制力がありません「返金を行う」という結論が出てもお金を支払わない事業者に対して、強制執行を進められないのが難点です。

仲裁

仲裁は、決められた仲裁委員が判断を行い、事業者または消費者がその結論に従うことでトラブルの解決を図る手法です。

仲裁委員の判断は「仲裁判断」といい、裁判の判決と同じ効果が認められています。
つまり裁判と同じ強制力があるため、返金という判断が出た場合は確実に受け取ることが可能です。判断に対して、不服を申し立てることはできません。

返金を受け取るためには効果的な手法ですが、仲裁をおこなう際には、以下の注意点に気をつける必要があります。

  • 事業者と消費者の双方が合意しないと、仲裁判断が行えない
  • 仲裁判断の結果が不服でも、裁判を行えない

そもそも情報商材を販売している事業者が合意しないと仲裁自体が行われないため、相手の状況に左右されることを覚えておきましょう。

3.ADRにかかる費用

ADRを消費者センターに申請する場合、手続きの費用は無料です。ただし手続きにあたって利用した電話代や交通費などは負担する必要があります。

仮にADRを消費者センターではなく、弁護士や社団法人などに依頼する場合は、費用が発生します

以下が費用の一例です。

  • 申立手数料:11,000円(税込)
  • 期日手数料:5,500円(税込)
  • 成立手数料:解決額によって変動
    (100万円の場合:88,000円)

参考:東京弁護士会

消費者センターであれば無料なので、まずは相談してみると良いでしょう。

4.ADRの申請方法

ADRの申請は、所定の申請書を用いて行います申請書は、以下のページからダウンロード可能です。

参考:仲裁の申請方法・申請書 – 国民生活センター

または相談している近くの消費者センターで問い合わせてみてください。

申請前に、事業者と消費者の合意があることを証明する「仲裁合意書」を作成する必要があります。

消費者センターで情報商材の返金を受けた事例3つ

こちらでは、消費者センターで実際にADRを利用し、情報商材の返金を受けた事例を3つ紹介します。

  1. FXの情報商材に関する返金
  2. アフィリエイトの情報商材に関する返金
  3. インターネットで購入した情報商材に関する返金

どのような事例があるのか、確認してみてください。

参考:国民生活センター

1.FXの情報商材に関する返金

業者が、FXのトレードシステムを教材として80万円で販売しました。

消費者が80万円をすぐに用意できないと伝えると、無人契約機での審査に行かせたり、偽の給与証明書を使うように指示されたりと、強引な手段でお金を用意するように誘導。

従った消費者は80万円を支払うも、偽の証明書を出すような相手を信用できず、FXに手を出さずにいました。

職場の人とも相談した結果、疑わしいと判断し、契約の解除をするためにADRを申請。

ADRを用いて交渉を行った結果、消費者が早期解決を求めていたということもあり、最終的に25万円の返金で和解が成立しました

2.アフィリエイトの情報商材に関する返金

消費者が登録したメールマガジン経由で「短い時間でも収入が得られるノウハウがある」という勧誘メールが届きました。

消費者はそのノウハウが収録された教材を20万円で購入。
ところが内容が「短期間で」という触れ込みとはかけ離れており、膨大な作業時間が必要なものでした。
さらに教材の特典であるサポート相談も一定期間で終了(契約時に説明無し)するなど、期待はずれの商品でした。

消費者は事業者に返金を求めたものの断られたため、ADRを利用。

仲裁の結果、事業者側の広告に、明らかな事実誤認とされる文言が見つかりました。

消費者は早期解決を希望していたため、半額の10万円を返金することで和解内容が成立しました。

3.インターネットで購入した情報商材に関する返金

情報商材のメールマガジンに登録したところ「毎日最低1万円をあなたに届ける」「勝率99%」などの文言で、商品の勧誘を受けました。

内容は事業者がシステムで運用している口座と、自身の海外口座を連動することで、最低年間365万円の利益が保証されるとのことでした。

消費者が代金28万5,000円の商品に申し込んだところ、さらに勧誘を受け、最終的に総額183万円を支払い。
ところが事業者が行政機関から注意喚起をされていたと知り、さらに連動した海外口座の預金が減額になっていたことから、全額返金を要求。

ADRを利用して和解交渉を進めたところ、クレジットカードで決済したお金を、カード会社を通じて全額返金手続きを行うこととなりました

最終的にクレジットカードの利用が取り消しされたため、消費者は183万円全額を返金された結果となりました。

消費者センターで情報商材の返金申請を行う前に!やるべき4つのポイント

こちらでは、消費者センターでADRを利用した返金申請を行う前にやっておくべきことを紹介します。

  1. 問題点の整理
  2. 業者名・住所・電話番号などの確認
  3. 業者とのやりとりの保存
  4. クーリングオフが適用できるかの確認

返金の可能性を高めるためにも、それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.問題点の整理

まず大切なのが、情報商材の問題点を整理しておくことです。情報商材の詐欺と一口にいっても、様々なケースがあります。

  • 広告と実際の内容が大きく違っていた
  • 付属しているツールが使い物にならない
  • 強引な勧誘を受けて、半ば強制的に契約した

など、トラブルの内容は様々です。

そこで「何を理由に返金申請をするのか」を明確にしておくことで、消費者センターもスムーズに仲裁ができるようになります

自分なりに問題点をまとめて、説明できるようにしておきましょう。

2.業者名・住所・電話番号などの確認

消費者センターへ返金申請をする前に、業者の名前や住所・電話番号などの情報を確認しておきましょう。

これらが無いと、そもそも和解交渉を行えません。

インターネットショップの場合だと「特定商取引法に基づく表記」という形で、名前や連絡先を明記することが義務付けられています。

直接やり取りをしている場合でも、相手の名刺などは必ず保管しておき、しっかりと連絡が取れる状態にしておきましょう。

3.業者とのやりとりの保存

返金申請にあたって、業者とのやりとりを保存しておくことも大切です。
やり取りの中で業者が不正を行っている場合、返金の確率が大きく高まります。

たとえばやり取りの中で「100%利益が出る」「1日5分で必ず儲かる」などの誇大表現を使っていた場合は、事実誤認にあたるため、返金の対象です。

商品の購入ページやメールのやりとりなど、残っている情報はまとめて保存しておき、すぐに提出できるようにしておきましょう。

4.クーリングオフが適用できるかの確認

クーリングオフが適用できるかどうかも、確認しておきましょう。
クーリングオフは一定の条件かつ一定の期間内であれば、相手の合意なく契約を取り消せるという制度です。

つまり消費者センターを用いなくても返金につなげられるので、非常に効果的だといえます。

クーリングオフの適用条件は、以下のとおりです。

  • 電話勧誘販売取引:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 業務提供誘引販売取引:20日間

いずれも「契約書面受領日」を1日目とした期間です。

詳しくは以下のページで解説しているので、ぜひ確認してみてください。

消費者センターで情報商材の返金に失敗した場合の相談先3選

消費者センターのADRは返金に対して効果的な手段ですが、相手が和解に応じない場合は効力を発揮しないなどのデメリットがあります。

そこでこちらでは、情報商材の返金に失敗した場合の相談先について紹介します。

  1. 弁護士
  2. 警察
  3. クレジットカード会社

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.弁護士

弁護士情報商材の詐欺被害を解決するうえで、かなり効果的な相談先です。弁護士であれば、詐欺の調査から刑事告訴までのすべての業務を代行できます。

刑事告訴や民事訴訟の場合、消費者センターのADRと違って、相手の合意なしで裁判を行える点が特徴です。
さらに判決で返金が決定したにも関わらず事業者が応じない場合、強制執行手続きを行えます。

弁護士と聞くと料金が高いと感じるかもしれませんが、中には相談料や着手金が無料の事務所もあり、少ない負担で話を進めることが可能です。
仮に返金された場合、その中から報酬を支払います。

情報商材のトラブル解決の方法としてかなり有効な手段なので、消費者センターと合わせて相談しておくと良いでしょう。

2.警察

消費者センターで解決できない場合、警察に被害届を出すことも検討しておきましょう。被害届が受理されると、刑事事件として捜査が進むかもしれません。

仮に犯人逮捕につながると、相手の所在地が判明するため、返金の訴訟を起こしやすくなります。

ただし警察は、事業者に対して返金を強制しません。返金の裁判を起こすのはあくまでも被害者なので、ひとりで解決が難しいと感じた場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

3.クレジットカード会社

クレジットカードで決済していた場合、会社に問い合わせることで解決へとつながるかもしれません。

クレジットカード会社には「チャージバック(異議申し立て)」という制度があり、利用が認められると決済そのものを取り消せます。

決済が取り消されると確実にお金が返ってくるため、クレジットカードを使った場合は、会社に問い合わせてみてください。

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