【必見】訴えることが可能な情報商材のパターン4選!3つの事前準備や訴訟以外の返金方法も紹介

インターネットの普及や副業の推進にともない、多くのネットビジネスが誕生しています。
一方で、あたかも簡単にお金を稼げるかのような粗悪な情報商材も出回っており、トラブルや詐欺に巻き込まれる事例は増加する一方です。

詐欺被害に遭ってしまった方の中には、情報商材業者を相手に訴えることを検討している方もいるでしょう

情報商材に関する訴訟を起こす際にポイントとなるのが「訴えることが可能なパターンかどうか」の判断です。

そこで、この記事では情報商材業者を訴えることができる4つのパターンや、訴えるための具体的な手段などを解説します。

訴えることが可能な情報商材のパターン4つを解説

ここでは、訴えることができる情報商材のパターンを4つ解説します。

  1. 「必ず稼げる」といいつつも稼げない
  2. 二重価格を表示している
  3. 販売業者の情報が明記されていない・虚偽の情報だった
  4. 「返品可能」と書かれていたのに応じない

情報商材のトラブルに巻き込まれた場合は、販売方法が正しいかどうかを判別したうえで、訴えを起こすかを判断することが大切です。

それぞれ内容について、詳しく解説します。

1.「必ず稼げる」といいつつも稼げない

「必ず稼げる」などの断言的なフレーズを使用していながら、全然稼げなかった場合は訴えることが可能です。

消費者契約法では、将来の収益など不確実なものに対して「必ず稼げる」など断定した表現を提供し、誤認して契約した場合は取り消せると定められています。

業者によっては「やり方が悪い」「指示どおりにやっていない」と難癖をつけてくかもしれませんが、契約の取り消しを拒否するのは違法です。

交渉に応じない場合は、臆せず訴訟を検討しましょう。

2.二重価格を表示している

二重価格で表示している場合も訴えが可能です。
二重価格とは「通常価格10万円が今なら5万円」などと表示しているにもかかわらず、通常価格10万円で販売していた形跡がないような場合を指します。

販売業者のサイトやSNSなどを確認し、ずっと割引をしていないか確認してみてください。

通常価格での販売がされていない場合は、二重価格として訴えが可能です。

3.販売業者の情報が明記されていない・虚偽の情報だった

情報商材トラブルから消費者を守るために、特定商取引法が定められています。

情報商材の販売ページに業者名や住所、電話番号などの情報を明記することは義務であり、明記されていない場合は特定商取引法違反として訴訟が可能です。

また、販売業者の情報が明記されていても、情報自体に虚偽がある可能性もあります。

実在する販売業者なのか、サービス内容に偽りがないかを国税庁の「法人番号公表サイト」でチェックすることも大切です。

4.「返品可能」と書かれていたのに応じない

「返品可能」と書かれているにもかかわらず「指示通り作業していない」「時間が経っていない」などの理由をつけて返品を断られるケースがあります。

再三の返品申請にかかわらず、返品を断る場合には訴えが可能です。

また10万円の情報商材のうち7万円を返金し、3万円を利益にするなどの、はじめから差額を狙っている詐欺も実在します。

あまりにも悪徳な場合は、刑事訴訟を検討してもよいでしょう。

【民事・刑事】情報商材業者を訴える具体的な手段

ここでは、情報商材業者を訴える手段を紹介します。

  • 民事訴訟
  • 刑事訴訟

自身の情報商材のパターンを理解したうえで、状況に合わせた訴えを起こしていくことが大切です。それぞれ詳しく確認していきましょう。

民事訴訟

民事訴訟とは、裁判所の判決によって事業者と消費者間のトラブルの解決を図る法的手続きです。

裁判所に訴状を提出したうえで証拠を調査してもらい、情報商材業者の民事責任を追及します。

損害賠償請求や内容証明郵便による警告文を送付しても、情報商材業者が対応してくれない場合は、民事訴訟を検討してみてください。

2020年4月1日の民事執行法改正では、財産の開示手続きが見直されています。
強制執行力が強くなっていることから、以前よりも民事訴訟を手軽に起こすことが可能です。

刑事訴訟

刑事訴訟とは、起訴された事業者の犯罪行為に対する刑罰の有無などについて判断する法的手続きです。
情報商材トラブルでいえば、詐欺罪が該当します。

ただし、刑事訴訟を起こすことができるのは検察官であり、消費者は検察や警察に刑事訴訟を求めることしかできません。

また情報商材トラブルの刑事訴訟は受理されにくいともいわれています。受理されにくい理由は以下の3つです。

  • 詐欺だと証明することが難しい
  • 被害の申告が警察に集まらない
  • 誇大広告として行政処分されることが多いため

刑事訴訟を受理してもらうには、情報を収集したうえで弁護士に相談し、刑法に決められた犯罪構成要件を満たす告訴状を作成しましょう。

また刑事訴訟では返金請求を行えないので、返金を求める場合は民事訴訟も同時に起こす必要があります。

ただし刑事訴訟の末に有罪が確定しそうになると、情報商材業者から示談の申し出があり、返金されるケースも多いです。

民事訴訟でも決着がつかない場合の最終手段として、刑事訴訟を検討するとよいでしょう。

情報商材業者を訴える前にしておく3つの準備

情報商材業者を訴える場合、やみくもに訴えて声を上げても勝訴にはつながりません。

勝訴するためにも、ここでは訴える前にしておく3つの準備を紹介します。

  1. 問題点を整理する
  2. 販売業者の情報を把握する
  3. 担当者とのやり取りを記録する

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.問題点を整理する

情報商材販売業者を訴える前に、なぜ訴えるのか問題点を整理しましょう。
「稼げない」と声を荒らげるのではなく、何が問題で稼げないのか洗い出し、整理していくことが重要です。

「二重価格表示になっていないか」「特定商取引法を違反していないか」など、問題を具体化して整理しましょう。

2.販売業者の情報を把握する

販売業者の情報も忘れずに把握しておいてください。
情報を把握しておかないと、的確に訴訟や交渉が行えないからです。

販売業者の情報は最低限、以下のものを把握しておきましょう。

  • 販売業者名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス

訪問販売などで販売員に名刺を渡された場合は、名刺も販売業者の情報となるので大切に保管しておいてください。

3.担当者とのやり取りを記録する

担当者とのやり取りは、重要な証拠となるので忘れずに記録しておきましょう。
やり取りの中で「必ず稼げる」などの文言が出てきた場合、かなり有利に返金請求を行えます。

  • メールや電話のやり取りを可能な限り書き出す
  • 実際のやり取りの画面を保存する
  • 電話を録音する

など、資料としてわかりやすくまとめておくと効果的です。

被害にあった状況や手口の把握につながりますし、情報商材と中身の説明内容が異なる場合には、詐欺罪の立証もしやすくなるでしょう。

情報商材業者を訴える以外で返金を受ける方法4選

時間やコストがかかるため、訴訟はやりたくないと思う方もいるかもしれません。ここでは訴訟以外で返金を受ける方法を4つ紹介します。

  1. 弁護士を通じた和解交渉
  2. 消費者センターへの相談
  3. クレジットカードの停止
  4. クーリングオフ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.弁護士を通じた和解交渉

情報商材業者が悪徳な場合は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士に依頼することで、被害者に代わって詐欺の調査や和解交渉・訴訟などを行ってくれます。

訴訟にまで発展しまうと悪い評価が広まる恐れがあり、今後の販売にも影響しかねないことから、返金に応じてくれる可能性が高いです。

相談や着手金が無料の弁護士も数多く存在するので、まずは弁護士に和解交渉を依頼してみましょう。

2.消費者センターへの相談

弁護士への依頼を躊躇する場合は、消費者センターに相談してみてください。
消費者センターとは、情報商材のトラブルに対して無料相談ができる地方公共団体運営の機関です。

対応方法などのアドバイスをしてくれるだけでなく、状況次第ではADRを紹介してもらえます。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、消費者センターが消費者と情報商材業者の間に入って、和解の仲介や仲裁を行ってくれるトラブルの解決方法です。
訴訟よりも「短い期間かつ安い費用で行える」「非公開で手続きできる」などのメリットがあります。

消費者センターに相談する際には、ADRについても確認してみてください。。

3.クレジットカードの停止

クレジットカードで情報商材を購入していた場合は、チャージバック制度を利用してみてください。

チャージバック制度とは、JCBやVISAなどのクレジットカードが定めている制度の1つです。
この制度の利用が認められると、決済が取り消されて確実に返金が行われます。

情報商材業者が返金に応じてくれない場合は、クレジットカード会社を頼ってみましょう。

4.クーリングオフ

クーリングオフとは特定商取引法に設けられている制度で、対象の取引かつ契約から一定期間内であれば、無条件で契約解除や返金を行えます

クーリングオフの対象取引は以下のとおりです。

  • 訪問購入
  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引

クーリングオフの期間は取引内容によって異なります。

「訪問購入」「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」は8日間。
「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」は20日間です。

ただし、インターネットでの購入はクーリングオフの対象取引ではありません

そのため、販売サイトなどで情報商材を購入した場合は、クーリングオフを適用できないので注意してください。

詳しい方法は「情報商材詐欺のクーリングオフを行う方法」の記事にて詳しく説明しています。

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